1965-12-24 第51回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
さらにまた、昭和二十六年七月のと同様でございますが、閣議決定で昭和二十九年でございますが、いわゆる特別待命制度といった制度を創設いたしました。あれは確か十カ年間だったと思いますが、ちょっと記憶ははっきりいたしておりませんが、そういう特別待命制度を設けまして、自然整理退職の円滑をはかったというような措置も講じておるわけでございます。
さらにまた、昭和二十六年七月のと同様でございますが、閣議決定で昭和二十九年でございますが、いわゆる特別待命制度といった制度を創設いたしました。あれは確か十カ年間だったと思いますが、ちょっと記憶ははっきりいたしておりませんが、そういう特別待命制度を設けまして、自然整理退職の円滑をはかったというような措置も講じておるわけでございます。
従って国の場合には臨時待命制度とか、特別待命制度などという緩衝地帯がその期日などに作られていて、ある程度穏当な措置が考えられておりますけれども、駐留軍の場合にはそれもない。
ただお尋ねしておきたいのは、たとえば特別待命制度のようなこういう措置はやはり日本の現在の労働者の立場から考えますと相当問題になると思うこれからも相当大量の首切りがあるわけですから、何か向うと話し合いをされておりますか。
特に問題になりますことは、アメリカ軍の方では一貫してその失業保険金の問題なんかもひっくるめて、盛んに主張しているようですが、しかし公務員の場合には、御承知のように最近は整理退職等の場合には、臨時待命制度とか特別待命制度とかいう制度による恩典も一応はあるわけです。
これは御承知のように去年の定員法の改訂のときに、特別待命制度から引き続いて臨時待命制度に切りかえられて、そのときに従来まで一年間だったものが最高十ヵ月ということに、こういうふうに不利になった。今度出てきた法律案を見ますと、最高の制限については十ヵ月ということで、一応この点は格別変になっていることはない。
○政府委員(石破二朗君) 建設省の行政整理は、三十年度におきましては、昨年以来継続分と新規の営繕分と二色に分れておりますが、結論的に申し上げますと、両方とも三十年度におきましては、特別待命制度は考えておりません。
○政府委員(石破二朗君) 本年特別待命制度を特別にとりませんのは、昨年の整理と違いまして、昨年は御承知の通り各官庁を通じまして、仕事が減る減らぬということを一応問題にしないで、相当大量の行政整理をいたしたわけでありまして、今回の整理とは全体の総数におきましても違いますし、やはり昨年のような特別待命制度をとる必要はなかろうという趣旨から、去年のとは違えたわけであります。
○国務大臣(竹山祐太郎君) これは、お話の通り、特別待命制度というものは昨年の分としてはやって参りましたので、その継続分については特別待命制度でやれという意見が、他の省におきましてもだいぶ強くあったわけでございます。
そこで整理はおかげを以ちまして特別待命制度というものが前にありまして、更に法律が通つてからは臨時待命というものが規定をされておりましたので、その両制度の活用によりまして全部二百二十五名の整理は完了いたしたのであります。
ところが三年以下の場合になりますと、この表から言いましても、国家公務員の場合には六カ月が、おつしやるように四万二千で、現行規程による駐留軍労務者は二万五千円、一年の場合なら五万七千円に対して一二万四千円、二年の場合なら七万七千円に対して五万八千円、これに対して失業保険云々の問題を主張されたようですが、そういう点を拾い上げるということになると、今度は国家公務員の場合には、臨時待命制度、特別待命制度もあるじやないか
国家公務員と同率程度ならばいいという考え方は私は最初から駐留軍労務者の立場というものを理解してない考え方だというふうに考えますが、そういう点について先ほど調達庁長官は例えば失業手当等の問題もお話がございましたけれども、そのほかに特別待命制度とか臨時待命制度というような条件を考慮する必要が今度の退職手当の問題を決定する場合には必要ではないかと思いますが、この点については調達庁長官はどうお考えになりますか
このうち、本法律案の施行に先だち、退職希望者に対しては一カ年の待命期間を認めるところの特別待命制度を適用して、去る二月十五日に締切つたのであるが、この数が警察関係の千六百四十二人を除き七千五百十九人であるから、この数を除くと整理人員は四千二百二十八人である。ところが二月一日現在の欠員が六千五百五十五人であるから、整理すべき人員は出て来ない。
こういうことを考えてみまするときに、例えば国家公務員等の例を見ますならば、昨年は特別待命制度というものが設けられたり、今回の定員法改正におきましては臨時待命制度等が行われたり、更に又特別退職金等の措置もとられているわけであります。
○政府委員(岡部史郎君) 明日お答え申上げるのが機会だと思いますけれども、お尋ねでございますからお答え申上げますが、特別待命制度というのは御承知の通り今回の行政整理を円滑に実施するために事前に行われた措置であります。
それからもう一つ最後に時間がありませんからまとめてお尋ねしたいのですが、整理後の方針は大体政府の考え方としてはこれを二年度に亘つて整理する、それから特別待命制度を設けるということでいわば失業の問題に対処したいという御意向のようですが、一体失業問題というものに対して政府は根本的にどのように考えておられるか。
従いまして、二千七百五十六名と一応表面に出ております余剰人員にこの千九百三十名を加えまして、このうちから先般の特別待命制度によつて待命となりました四百八十七名を差引きました四千百九十九人、この程度の者が今回の整理において実際整理をしなければならん人数というふうに見込んでいる次第でございます。 なおちよつとこの表には書いてありませんが、先の数字は二月一日現在の現在員で調べたものでございます。
○政府委員(山内公猷君) 先ほど御説明を申上げましたように、今回の整理は、前二十四年、二十六年の整理に比べますと、まあ相当緩やかといいますと、お叱りを受けるかも知れませんが、数の面におきましては従来よりも少いということが一つありますのと、それから特別待命制度、或いは退職金というものが今度相当多くなつておりますので、実は我々も意外だと思うほどたくさんの方々の御希望があるのでございまして、今先ほども申上
なお、附則において、主事の定員は速記者分の五人の増員を七月一日からとし、六月三十日までは四百三十九人と規定するとともに、昭和二十九年度における行政整理の一環として設けられております特別待命制度による待命者は、整理されるまでの間は定員にかかわらず職員として置く必要がありますので、定員を越える員数は、整理されるまで定員のほかに置くことができる旨を規定しようとするものであります。
御承知のように、特別待命制度というものがありまして、待命ということをいたしましたのも現実の出血ということがないようにスムースに、整理が行われるという趣旨であつたかと思いますが、こういつた趣旨で現実の出血ということがございましたときの含みで、特別に一月以来欠員は補充しないということをしたのであります。
ことしはいろいろ特別待命制度だとかあるいは退職金の関係で、あるいはとんとんかもしれませんけれども、一体これはどれだけの費用の節約になるのか。かりに相当大きな節約になるといたしましても、これはただ単なる行政官庁とは違うのであります。企業官庁でありますから、一方において保険にしても、郵便にしても、それぞれやはり業務量の増加による増収というものも期待されるのであります。
○田中(織)委員 その面について、大臣に最後にもう一度伺つておきたいのでありますけれども、今年度は退職金その他特別待命制度というような関係で、予算面に出ている関係で、これだけの人が、出て来なくてもいい、月給だけはやるというような形でやめさせるのだろうと思うのでありますけれども、その面から見れば別に予算面に響いて来ないのではないか。
他方定員法の改正と関連し、またそれと必ずしも同じでなしに、特別待命制度で自発的なる退職者が出つつあるのでありますが、この場合定員の決定内容と、今後の継続性ということが私ども事務当局にもはつきりいたしましたならば、地域調査事項に応じてアンバランスがないように定員の再配置をしたいと思います。
二十九年度におきましては三千六十名ばかりでございまして、この三千六十名をどうして整理するかということにつきましては、これは簡単には言えないのでありますが、現在これが四月一日から整理いたしますのを円滑にやりますために、御承知の特別待命制度を実施いたしまして、その円滑化をはかつておるわけでありまして、この特別待命が現在二千九百余名出ております。
じますが、今般の行政整理と申しますのは、根本的に申しますならば、やはり戦後のわが国の経済を建て直すのに貢献するように、適正な規模の行政組織にする、またそれにふさわしい人員を定員で規制するというのが趣旨でありますが、御承知の通り二十九年度に関する限りは、これは整理される職員の処遇の面も十分考えなければなりませんので、ことにこのたびは従来と趣を異にいたしまして、一年間従来の給与を支給するというような特別待命制度
○石田政府委員 今お話がございましたのは、今度この二月の十五日までにいたしました特別待命制度、それの関係の数字だと思うのであります、この特別待命制度といいますのは、閣議決定によりまして、その当事者の当該職員の希望に基いて待命をする、こういうことになるわけでございます。そこでこれにつきましては、別にこういう標準でしなければいかぬということはないわけでございます。
従つてこの特別待命制度が行政職員の身分の上に不安を与えるようなものであつたり、あるいは生活に脅威を与えるものであつてはたいへんなんでありますが、人事院総裁といたしましては、その手続上の規則をつくられる技術の上において道を誤るならば、待命制度の精神とは逸脱するおそれのある手続もつくられるのであります。
○受田委員 人事院総裁は、この政府の政策として出された特別待命制度なるものについて、いろいろな手続上の規則をつくらなければならない。それは人事院総裁の責任であります。その人事院総裁が、どういう意図でつくられておるかを了解しないで、規則だけをつくるようなことであれば、それははなはだ責任転移であると思うが、どうですか。
これは今あなたも申されましたように、現在の職員の中で、特殊の技術とか、あるいは特殊の職務上の知識というようなもので――たとえば引揚援護庁の職員のごとき引揚業務に従事する者等におきまして、このたびこの本年かぎの特別待命制度の適用を受けることでははなはだ不公平なおそれの仕事を担当している人があります。